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司法書士に依頼した場合の会社設立手続きの流れ

会社設立の手続きは、定款の作成、資本金の払い込み、会社設立登記の申請と多岐にわたります。
この記事では、一連の手続きを司法書士に依頼した場合、どのような流れになるのか解説します。

事前に商号調査をする

会社の商号を決める前に、本店所在地内に同じ業種で、同一もしくは類似した商号の会社がすでにないか確認をします。
平成18年に施行された会社法では、同一市町村における同一商号の使用禁止の規定は含まれませんでしたが、商号調査が不要になったわけではありません。
先に設立していた会社とトラブルになったら、自ら解決しなければならないため、商号調査が重要な作業であることに変わりはないのです。
司法書士であれば、希望する商号が使用可能か否か、正確な判断ができます。

定款の作成・認証を行う

発起人全員が合意した定款の内容を司法書士に伝え、司法書士が定款を作成します。
作成した定款には、発起人全員が署名・捺印をします。
その後定款の認証を、本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人に行ってもらいます。
例えば、東京都千代田区に本店を置くのであれば、東京法務局に所属する公証人に定款の認証を行ってもらわなければいけません。
公証役場での定款認証手続きも司法書士が代理で行えます。

資本金の払い込みと関係書類を作成する

定款の認証を受けたら、資本金の払い込みを行わなければいけません。
司法書士に依頼すれば、代理人として発起人個人の口座へ決められた資本金を振り込み、払込証明書の作成をします。

払込証明書を作成するにあたって、気を付けなければいけないのは日付です。
払込証明書には、定款が認証された以降の日付を記載しなければいけません。
定款認証より前の日付で登記申請をした場合、法務局が受理しない可能性があります。

また払込証明書に押印する印鑑は、代表取締役個人のものではなく、設立する会社のものでなければいけません。
司法書士に依頼すれば、払込証明書を作成する前に会社の代表印を作っておくようにアドバイスができます。

法務局に会社設立登記を申請する

原則、資本金の払い込み後2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に会社設立申請をしなければいけません。
司法書士に会社設立の手続きを依頼する最大のメリットは、登記申請は司法書士が最も得意とする業務となり、代理申請が行えることです。

会社設立登記は、決められた書式で申請書を作成し、必要な書類が多々あります。
主なものは以下となります。

・定款
・資本金の払い込みを証明する書面
・発起人の同意書と印鑑証明書
・設立時の代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・印鑑届出書(任意)

場合によっては追加の書類を登記官から求められるケースがあります。
司法書士であれば、法務局でのやり取りに慣れているため、こうしたイレギュラーな対応にもスムーズに答えられます。

会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にご相談ください

会社設立は、法務局での設立登記が完了しなければゴールとなりません。
ご自身で行うことも可能ですが、スムーズに間違いなく進めるには、登記のプロである司法書士に依頼することをおすすめします。
会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にお気軽にご相談ください。

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