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商業登記を申請する流れ・必要書類

会社を経営している人やこれから会社を設立しようとしている方は、会社の設立登記をはじめとして、商業登記の申請をしなければいけません。
この記事では商業登記申請の流れと必要な書類について解説します。

商業登記を申請する流れは?

商業登記は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)の重要事項を公に示す手続きです。
社名や本店所在地、代表取締役や取締役の氏名、資本金や事業内容がこれに該当します。

会社を設立する際は、設立登記の申請が必須となります。
主な流れは以下のとおりです。

1.会社の設立方法を決める
会社の設立方法について、発起設立にするか、募集設立にするか決めます。
発起設立の場合、発起人が発行株式のすべてを引き受けます。
また、募集設立の場合、発起人が株式の一部を引き受けて残りを募集します。

2.定款の作成・認証
設立する会社の規則を決めるのが定款で、目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は、必ず記載しなければいけません。
これがなければ定款は無効となります。
定款を作成したら、公証役場で公証人に認証をしてもらいます。

3.資本金の払い込み
資本金の払い込みを行い、払込証明書を作成します。

4.設立登記の申請
本店所在地を管轄する法務局に、設立登記を申請します。

5.完了
申請書類に問題がなく、補正がなければ登記完了となります。

商業登記に必要な書類は?

商業登記を申請するにあたり、必要となる書類は以下のとおりです。
ここでは、株式会社で取締役会を設置する場合の発起設立を例に挙げます。

・登記申請書(法務局が指定するフォーマットのとおり作成します)
・定款
・発起人の同意書
・設立時代表取締役を選定したことを証する書面
・設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
・印鑑証明書(代表取締役が就任承諾書に押した印鑑について印鑑証明書を添付する。同時に印鑑を提出している場合は、印鑑届書に添付する印鑑証明書として援用可能)
・本人確認証明書(印鑑証明書を添付しない設立時の取締役や監査役について、本人確認証明書を添付します)
・設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類
・払込を証する書面
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
・委任状(司法書士に代理人として申請をしてもらう場合)

会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にご相談ください

商業登記は、会社の組織によって申請書や添付書類が違うなど、複雑な側面があります。
また会社設立後も、登記内容に変更があれば、2週間以内に登記申請をしなければいけません。
変更登記ごとに添付書類が違うため、間違いを避けるためにも登記のプロである司法書士に依頼することをおすすめします。
会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にお気軽にご相談ください。

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