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設立できる会社は4種類|会社形態ごとの特徴

現在、新たに設立できる会社は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。
この記事では、それぞれ会社形態ごとの特徴について解説します。

株式会社

株式会社は、株式を発行して資金調達しながら運営される会社形態です。
特徴としては、会社の所有者(株主)と経営者が別である点です。
出資者は自分が出資した範囲内で責任を負います。
また、株主や債権者に対して毎年決算公告を行わなければいけません。株式会社は役員に任期を設けなければならないため、定期的に役員変更登記の申請が必要です。

合同会社

合同会社は、2006年5月に新会社法が施行されたことに伴い、新たに設けられた形態の会社です。
特徴としては出資者と経営者が同じで、出資したすべての社員に会社の決定権があります。
決算公告義務はなく、役員の任期を定める必要はありません。
ただし出資者は自分が出資した範囲内で責任を負う点は、株式会社と同じです。

合資会社

合資会社とは、事業を行う無限責任社員と出資する有限責任社員から成る会社形態で、原則出資する有限責任社員は、経営に携わらない点が特徴です。
無限責任社員は、債権者に対して全責任を負いますが、有限責任社員は出資額の範囲で責任を負います。

合名会社

合名会社とは、無限責任社員のみで構成されている会社形態です。
各社員は会社の代表として業務を行えるため、社員が全員代表取締役であると考えてよいかもしれません。
そのため負うべき責任が重く、会社に万が一のことがあった場合は、すべての責任を負わなければいけません。

有限会社は新たに設立できない

現在新たに設立できる4つの会社形態以外に、既存の会社形態で有限会社があります。
有限会社は、2006年5月に施行された新会社法によって有限会社法が廃止されたため、新たに設立ができなくなりました。
現在、有限会社を名乗っている会社は2006年5月以前に設立されたもので、特定有限会社として有限会社を名乗り続けていくことを選択した会社です。
株式会社として存続しつつも、役員の任期がない、決算公告をしなくてよいなど、従来の有限会社特有のルールが残っている会社形態です。

会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にご相談ください

以上、現在新たに設立できる会社形態は4つとなります。
会社設立にあたっては、設立登記は必ずしなければならず、会社形態ごとに相違点があります。
間違いなくスムーズに行うためには、司法書士に依頼することをおすすめします。
会社設立を検討されている方は、司法書士河内幸治事務所にお気軽にご相談ください。

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