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相続登記を自分で手続きするか、司法書士に依頼するか

相続には、様々な手続きが必要となります。
そのなかでも、相続登記の手続きについて、自分でやるべきか、それとも司法書士に依頼するか悩む方も多いのではないでしょうか。
ここでは、相続登記手続きについて、自分で手続きすることと司法書士に依頼することを比較しながら、分かりやすく解説していきます。

相続登記について

相続登記とは、被相続人(故人)が亡くなって相続が開始した場合に、不動産の名義を変更することをいいます。
相続によって、相続人は被相続人が生前有していた権利義務を全て承継します。
そのため、土地や建物といった不動産についても、被相続人から相続人へと所有権が移転することになります。
その所有権移転について、登記手続きをする必要があるのです。

相続登記の手続きは自分でするか、司法書士に依頼するか

相続登記の手続きは、どのようにして行うのでしょうか。
そもそも、これまで相続登記手続きは必須のものではなく、任意の手続きとされていました。
しかし、令和6年4月1日より、相続登記の手続きは義務化され、正当な理由なくこれを怠ると、過料が科せられる可能性があります。
そのため、自分で手続きをするか司法書士に依頼するかということ以前に、手続き自体は必ずやらなくてならないということを覚えておきましょう。

相続登記手続きをするには、登記申請をする必要があります。
その際に必要な費用は、登録免許税や提出書類(戸籍謄本等)を収集するのにかかる費用であり、司法書士に依頼する場合には、支払う報酬が別途必要となります。
そのため、自分で手続きをするか司法書士に依頼するかで大きく異なるのは、報酬の有無という費用面であるといえます。
手間がかかってもいいから費用を抑えたいという場合には、自分で手続きを行った方がいいかもしれません。
しかし、登記申請を自分で行う最大のデメリットとしては、かなりの時間と労力を要するということです。
戸籍謄本等の必要書類を1つ1つ揃えることや申請書を正確に作成すること、そのために市区町村役場や法務局に行かなければならないこともあります。
その点、司法書士は登記業務の専門家ですので、書類の作成や収集も依頼することができます。
費用がかかるとはいえ、手間をかけずに済みますし、円滑に手続きが進むのは大きなメリットといえるでしょう。

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