TOP 基礎知識 3年以内の相続登記の義務...

Knowledge基礎知識

3年以内の相続登記の義務化とは

相続登記は、相続財産に不動産が含まれる場合に必要となる手続きです。
令和6年4月1日から、従来の制度が変わり、相続登記手続きが義務化されました。
そこで、義務化された相続登記について、詳しい内容を分かりやすく解説していきます。

相続登記について

相続登記は、相続に伴って所有権が移転することを公に示すための制度です。
相続が開始すると、被相続人(故人)が生前有していた権利義務の一切を、相続人が承継します。
そのため、被相続人が所有していた土地や建物も、当然相続人が承継することになります。
そこで、相続登記手続きを行い、相続に伴って所有権が移転することを公に示すことで、今現在、誰が不動産の所有者なのかを明らかにする必要があるのです。

相続登記の義務化について

これまで、相続登記は任意の手続きとされており、相続によって不動産の所有者が変わっても、登記をしないままにしている人が多くいました。
その影響により、現在の所有者を把握することができない「所有者不明土地」の増加という深刻な社会問題が起きています。
そこで、所有者の変遷を把握することを目的に、相続登記が義務化されることとなりました。

相続登記が義務化される、その具体的な内容としては、相続によって不動産を取得した相続人は、「その所有権の取得を知った日から3年以内に」相続登記をしなければならないというものです。

また、遺産分割が成立した場合には、遺産分割により不動産を取得した相続人は、「遺産分割の成立日から3年以内に」相続登記をする必要があります。
もし、3年以内に相続登記を行わなければ、それに「正当な理由がない場合」、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
この正当な理由とは、相続人が極めて多数人である場合など、相続登記を早期に行うことができない事情がある場合に、これに該当すると考えられます。

そして、重要な点としては、上記の義務化は、令和6年4月1日以降の相続のみならず、同日以前に相続が開始している場合にも適用されるということです。
そのため、相続登記がなされているか否かはきちんと確認しておくべきであるといえます。
令和6年4月1日以前に開始した相続で、未だ相続登記を行っていない場合には、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

相続関連(不動産登記)に関するご相談は、司法書士河内幸治事務所にお問い合わせください

司法書士河内幸治事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
相続登記手続きでご不明な点がございましたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。

お気軽にご相談ください!

PAGE TOP お気軽にご相談くださいお問い合わせはこちら