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遺産分割による相続登記の方法

相続登記とは、相続に伴って不動産の所有権が移転することについての登記手続きを行うことをいい、法定相続割合によるもの、遺産分割によるもの、遺言によるものに分かれています。
ここでは、遺産分割による相続登記の方法について、分かりやすく解説していきます。

遺産分割について

被相続人(故人)の死亡により相続が開始すると、相続人は被相続人が生前有していた権利義務の一切を承継することになります。
当然、被相続人所有の土地や建物も相続財産となり、相続人が承継します。
相続人が複数人いる場合には、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するのかを決めなくてはなりません。
このように、遺産を相続人同士で分け合うことを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を作成していた場合には、原則としてその意思を尊重し、遺言通りに遺産を分け合うことになります。
しかし、遺言書がない場合には、どのようにして遺産分割を行うかを決めることになります。
これは、相続人全員で話し合って行います(遺産分割協議)。

遺産分割を行った場合の相続登記の方法について

遺産分割協議によって誰が不動産の所有権を取得するのか決まった場合には、その相続人に所有権を移転する相続登記を行います。
遺産分割による相続登記は、戸籍謄本や固定資産税評価証明書、作成した登記申請書のほか、遺産分割協議書などが必要となります。
遺産分割協議書は、遺産分割協議によって合意した内容をまとめた書面です。
戸籍謄本に関しては、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
また、相続人全員分の印鑑証明書も必要となります。
このように、遺産分割による相続登記は、かなり必要書類が多く、その収集に手間と時間がかかる手続きとなっています。
書類の収集は、市区町村役場に行く必要があるため、特に仕事で平日は忙しい場合などは、ぜひ司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

相続関連(不動産登記)に関するご相談は、司法書士河内幸治事務所にお問い合わせください

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