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法定相続による相続登記の方法

相続が発生した際、被相続人が所有していた不動産がある場合には、当該不動産を相続する者に所有権を移転するための相続登記を行う必要があります。
相続登記には、法定相続割合によるもの、遺産分割によるもの、遺言によるものがありますが、ここでは、法定相続割合による相続登記の方法について、分かりやすく解説していきます。

法定相続について

被相続人が亡くなって、相続が開始すると、相続人が被相続人の生前有していた権利義務の一切を承継します。
相続人には、民法上規定されている法定相続人がおり、例えば、被相続人の配偶者や子、親、兄弟姉妹などがこれに当たります。
これらの法定相続人には、それぞれが相続することのできる割合として、法定相続分が民法に定められています。
法定相続とは、このように民法上定められている相続人において、その法定相続分に従い、相続を行うことをいいます。

法定相続の場合の相続登記の方法について

基本的には、登記申請を行うため、申請書の作成や必要書類の準備が必要な点は、ほかの相続登記手続きと変わりありません。
しかし、法定相続による相続登記を行う場合には、注意点やデメリットがあることを知っておくことが大切です。

確かに、法定相続によって相続登記を行うと、遺産分割協議をする必要がなく、その点では負担が減るため、メリットに感じるかもしれません。
しかし、法定相続分で不動産を引き継ぐということは、相続人が複数人いる場合、土地や建物が共有状態になることを意味します。
不動産を共有していることの大きなデメリットは、管理・処分方法をめぐってトラブルになる可能性があるということです。

例えば、不動産を売却したと思った場合、共有状態では、共有者全員の同意が必要です。
そのため、1人でも意見が合わない人がいると、思ったように売却が進まず困ることになります。
また、法定相続による相続登記は、遺産分割協議が不要であるなど比較的容易に手続きが可能なため、「とりあえず」と安易に選んでしまう可能性があります。
しかし、遺産分割が済んだ後、次は遺産分割による相続登記に変更しようとすると、新たに登記手続きの手間と必要がかかります。

さらに、注意点として、法定相続による相続登記は、登記申請人以外には、登記識別情報通知が発行されません。
そのため、申請人でない相続人は、所有者であるにもかかわらず、権利証がないという状況になります。

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