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不動産の相続手続きはいつするのが良いのか
相続は、様々な手続きを同時並行で行う必要があり、中には、期限が定められている手続きもあります。
そのため、いざ相続手続きを行う場合に備えて、どのような手続きが必要なのか、また、いつ頃、何の手続きをするべきなのかといったことをあらかじめ知っておくことが大切です。
ここでは、不動産の相続手続きについて、いつ行うのが良いのか、分かりやすく解説していきます。
不動産の相続手続きについて
相続財産には、様々なものが含まれます。
例えば、現預金や株式といったプラスの財産をはじめ、借金やローンの返済義務などのマイナス財産もあります。
土地や建物といった不動産も当然、相続財産の中に含まれます。
不動産を相続する場合には、やはり必要となるのは登記手続きです。
被相続人の名義となっている不動産について、相続によって取得した相続人の名義に変更する、所有権移転登記手続きを行うことになります。
これを相続登記といいます。
不動産の相続手続きはいつするか
不動産に関連する相続手続きとしては、遺産分割協議や相続登記、相続税の申告などが挙げられます。
まず、相続人が複数いる場合に、遺言書がないときは、遺産分割を行い、誰が不動産を取得するのか決定する必要があります。
そのための話し合いとして、遺産分割協議が必要です。
相続登記には遺産分割協議書が必要となるため、遺産分割協議で決定した内容は、遺産分割協議書に書面化しておきます。
相続登記は、不動産を取得する相続人が、その所有権の取得を知った日から3年以内に行わなければなりません。
遺産分割による相続登記を行う場合には、それまでに遺産分割協議書を作成しておく必要があります。
ただし、相続登記の期限が3年以内であるとはいえ、相続税の申告期限はもっと早く、(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から)10か月以内とされているため、注意が必要です。
相続登記の有無によって、課税への影響はなく、相続税申告までに相続登記を行う必要はありません。
もっとも、相続税の申告の際には遺産分割協議書の写しが必要となります。
したがって、遺産分割協議書は、相続税の申告よりも前に完成している必要があります。
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