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合同会社設立の流れ|司法書士にお願いできることとは?
合同会社は、設立費用の安さや手続きの簡便さから人気のある法人形態です。
とはいえ「実際にどう進めればいいのか分からない」「どこまで司法書士に任せられるの?」と不安に思う方も多いでしょう。
本記事では、合同会社設立の流れと司法書士に依頼できる業務を解説します。
合同会社設立の基本的な流れ
合同会社設立の基本的な流れは、以下のとおりです。
1.会社の基本情報を決める
まず、以下の会社の基本情報を決定します。
- 会社名(商号)
- 本社所在地
- 事業目的・事業内容
- 資本金
- 発起人全員の氏名と住所
以上の情報は、定款を作成する際にも必要となるため、この段階で正確かつ具体的に決めておく必要があります。
2.印鑑の準備をする
次に、「代表社印(法人用の実印)」を準備します。
登記申請時に法務局へ印鑑登録届を提出する必要があるため、事前に印鑑屋などに依頼しておくのがおすすめです。
3.定款を作成する
定款を紙または電子データで作成し、出資者全員が署名または記名押印します。
合同会社の場合は株式会社と異なり、公証役場での認証は不要なので、比較的スムーズに進められるのが特徴です。
4.出資金の振込と証明
定款で定めた出資金を、代表社員の個人口座に振り込みます。
登記申請には「出資の履行を証明する書類」が必要になるため、入金が記載された通帳の表紙・該当ページのコピーをあらかじめ用意しておくとスムーズです。
5.登記書類を整えて提出する
設立登記申請書や定款、出資証明書などを準備し、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出します。
登記が問題なく受理されると、合同会社としての法人格が正式に成立します。
司法書士に依頼できること
合同会社の設立において、司法書士に依頼できることは以下のとおりです。
登記書類の作成と確認
会社設立では、定款をはじめとする各種書類の作成を司法書士に依頼できます。
わずかな記載ミスでも登記が受理されない可能性があるため、司法書士に作成・確認をしてもらうことで、申請時のトラブルを減らせます。
法務局への登記申請
司法書士に依頼すれば、代理で法務局に登記申請(書類の提出)をしてもらうことができます。
申請人自身が平日に法務局へ出向く必要がなくなり、時間や労力を軽減できる点がメリットです。
また、提出後の補正対応や問い合わせにも対応してもらえるため、手続き全体がスムーズに進みやすくなるといえます。
設立後の手続きに関するアドバイス
登記が完了したあとも、税務署や年金事務所への届出、口座開設、社会保険の加入など、やるべきことは多く残っています。
司法書士に依頼すれば、事業開始後に慌てることがないよう、設立後の流れについても丁寧にサポートを受けられます。
まとめ
合同会社の設立は株式会社より手続きが簡単といわれますが、内容に不備があると登記が受理されないこともあります。
スムーズに進めたい方や書類作成に不安がある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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