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商業登記における代表取締役の住所非表示|メリットや注意点など

2024年10月の制度改正により、商業登記で代表取締役の住所を非表示にすることが可能になりました。
とはいえ、「住所を隠してしまって本当に大丈夫なのか」「何か不利益があるのでは」と疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
本記事では、住所非表示のメリット・デメリット、制度を利用する際の注意点について解説します。

住所非表示のメリット

住所非表示のメリットは、以下の2つです。

  • 自宅を特定されるリスク
  • 起業のハードル低下

それぞれ説明します。

自宅を特定されるリスク

代表取締役の住所が登記情報として公開されていると、迷惑行為やプライバシー侵害につながる可能性があります。
しかし、住所非表示制度を利用すれば第三者に情報が知られるリスクを軽減でき、自宅をオフィスにしている方でも安心して事業に取り組めます。

起業のハードルが下がる

自宅住所が公開されることに抵抗があり、起業をためらっている方にとって、住所非表示制度は心理的なハードルを和らげる効果があるといえます。

住所非表示のデメリット

代表取締役の住所を非表示にするデメリットは、以下のとおりです。

  • 金融機関との取引への影響 
  • 取引先からの信頼性の低下

それぞれ説明します。

金融機関との取引への影響

登記上の情報だけでは代表者の住所が把握できないため、銀行などから追加の書類を求められる場合があります。
特に融資や新規口座開設の審査時には、住所確認が重要視されることが多く、手続きの手間が増える可能性があるため注意が必要です。

取引先からの信頼性の低下

「どこに住んでいる人物が代表なのか」が見えないと、取引先に不信感を抱かれるケースもあります。
とくに初めての取引先や個人事業者との取引では、「透明性がない」と判断され、交渉に影響を及ぼす可能性があります。

住所非表示制度の注意点

住所非表示制度を利用する際は、以下の3点に注意してください。

  • 制度利用には申出が必要
  • 過去の登記事項は非表示にできない
  • 申請後も住所変更の際は登記が必要

制度利用には申出が必要

住所を非表示にしたい場合は、登記申請の際にその旨を明確に申し出る必要があります。
記載を忘れると住所がそのまま登記事項証明書に表示されてしまうため、事前に書類をよく確認してください。

過去の登記事項は非表示にできない

この制度で住所を非表示にできるのは、制度開始後に申出をした登記に限られます。
過去に登記事項証明書に記載された住所はそのまま残り、既に取得された証明書の内容も訂正・削除できないので注意が必要です。

申請後も住所変更の際は登記が必要

代表者の住所を非表示にしていても、住所自体に変更があった場合は、原則として変更登記が必要になります。

まとめ

代表取締役の住所非表示制度は、プライバシー保護に有効ですが、デメリットや注意点もあります。
導入を検討されている方や手続きに不安がある方はお気軽にご相談ください。

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