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【司法書士が解説】社名変更(商号変更)の際に必要な手続きとは

会社の名称を変更する社名変更(商号変更)は、ブランドイメージの刷新や事業内容の見直し、新たなスタートを切る際に行われる重要な手続きです。
ただし社名を変えるには社内決議だけでなく、法務局での登記申請や各種行政機関への届出など、複数の手続きが伴います。
今回は、社名変更に必要な手続きや注意すべきポイントを、司法書士の視点から解説していきます。

社名変更に伴う主な手続き

会社の名称を変更するときは、単に新しい名前を決めるだけでは手続きは完了しません。
商号は定款に記載されている重要事項であり、変更にはまず社内の正式な決議が求められます。
その後、法務局をはじめとする複数の行政機関に届け出を行い、最終的に取引先や契約関係の名義変更に至るまで、一連の作業を順番に進めていく必要があります。
具体的には、以下のような手続きです。

  • 定款変更
  • 法務局で商号変更の登記手続き
  • 税務署や都道府県税事務所などへの届け出
  • 労働保険や社会保険に関する手続き

それぞれ確認していきましょう。

定款変更

社名変更を行う場合、まず株主総会で定款を変更する必要があります。
社名は定款の重要事項に該当するため、出席株主の3分の2以上の賛成によって変更が確定します。
この決議内容は議事録として記録し、後の登記申請にも使われます。

法務局で商号変更の登記手続き

社名変更が株主総会で決まったら、法務局で商号変更の登記手続きを行います。
変更後の名称の社印を用意し、申請書類とともに提出します。
登記申請には期限があり、株主総会で決議した日の翌日から2週間以内に行わなければなりません。
期限を過ぎると代表者個人に過料が科される可能性があるため注意が必要です。

税務署や都道府県税事務所などへの届け出

登記が済んだからといって手続きが終わるわけではありません。
税務署には異動届出書を提出し、地方税については都道府県税事務所や市区町村役場への届け出が必要になります。

労働保険や社会保険に関する手続き

労働保険や社会保険に関する手続きも欠かせません。
労働基準監督署では事業所名称の変更手続きが求められ、年金事務所では健康保険・厚生年金保険の適用事業所名の変更届を提出します。

まとめ

社名変更は1つ1つの作業自体は難しくありませんが、手続きの種類が多く、期限の管理と書類準備に手間がかかりやすいので注意しましょう。
不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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