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相続した不動産の売却における登記手続きと注意点について解説
相続した不動産を売却したいと思っても、相続登記が済んでいなければ手続きを進めることはできません。
また、名義変更だけでなく、売却に必要な書類の準備や税金の確認など、相続不動産ならではの注意点も多くあります。
今回は、相続した不動産を売却する際に必要となる登記手続きの流れや、注意すべきポイントを解説いたします。
相続した不動産を売却するまでの流れ
相続した不動産を売却するまでの流れは、以下のとおりです。
- 相続登記をする
- 売却手続きに進む
それぞれ確認していきましょう。
相続登記をする
相続によって取得した不動産を売却する場合、不動産の名義を被相続人から相続人に移す必要があります。
管轄の法務局に対して、相続登記申請書や被相続人・相続人の戸籍関係書類、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などを提出します。
2024年4月から相続登記は義務化されており、放置すると過料の可能性もあるため注意が必要です。
また、名義を変えないままでは売買契約も進められないため、売却を考えるなら早めに相続登記を済ませることが必須です。
売却手続きに進む
相続した不動産をご自身の名義に変更したら、売却先を探すことになります。
不動産の売却する場合、不動産会社と一般媒介か専任媒介、専属専任媒介のいずれの契約を締結し、委任するのが一般的です。
それぞれの媒介契約の違いは以下のとおりです。
| 媒介契約の種類 | 説明 |
| 一般媒介 | 複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。 |
| 専任媒介 | 1社の不動産会社だけに依頼する契約です。 |
| 専属専任媒介 | 1社の不動産会社だけに依頼し、自分で買主を見つけても、その会社を通さないと売れない契約です。 |
決済・引渡しと同時に、買主への所有権移転登記を行います。
相続した不動産の売却で注意すべきポイント
相続した不動産の売却で注意すべきポイントは、以下のとおりです。
- 共有名義の場合は全員の同意が必須になる
- 特例の期限を確認する
それぞれ確認していきましょう。
共有名義の場合は全員の同意が必須になる
兄弟姉妹など複数人で相続した場合、その不動産を売るには、売却そのものと売却価格について共有者全員の合意が必要になります。
あらかじめ売却について話し合い、遺産分割協議書にも明記しておくと、後でもめにくくなります。
特例の期限を確認する
相続不動産を一定の期間に売却した場合、譲渡所得税など税金を軽減できる制度があります。
ただし特例の多くは、相続税の申告期限から3年以内、つまり相続開始から3年10か月以内に売却していることを条件にしています。
相続が発生したら、売るかどうか決めていないという場合でも、特例の期限だけは1度確認しておくのがおすすめです。
まとめ
相続した不動産の売却は、葬儀や相続手続きと並行して進めることも多く、精神的にも負担の大きい作業です。
しかし登記の段階でやるべきことを整理し、相続人同士で分配の方針を明確にしておけば、その後の売却や税務の手続きは格段にスムーズになります。
不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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