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【相続登記の義務化】登記をしなくても過料とならないケースとは
2024年4月1日から施行された相続登記の義務化により不動産を相続した場合、登記を行うことが法的に義務付けられました。
本記事では、例外的に登記をしなくても過料とならないケースについて解説します。
相続登記が義務化された理由
相続登記が義務化された背景には、不動産の所有者がわからないまま放置される所有者不明土地問題があります。
所有者不明土地は日本全国で増加傾向にあり、行政や民間企業が土地を利用したくても活用が難しい問題があるのです。
そこで、相続によって不動産の所有権を受け継いだ場合には、相続登記を義務化することで、所有者を明確にし、不動産の管理や利用を円滑にする狙いがあります。
相続登記の義務と過料について
相続登記は、不動産相続の取得を知った日から3年以内に行わなければなりません。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記が完了していないものについては、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
もし相続登記を怠った場合には、過料として最大10万円が課されることもあります。
登記をしなくても過料とならないケース
相続登記が義務化されたとはいえ、すべての場合において過料となるわけではありません。
相続登記の義務を履行する期間内で、以下5つの状況が認められる場合、正当な理由であるとされ、登記をしなくても過料とならないことがあります。
- 相続人が非常に多く、戸籍などの収集や他の相続人の確認に時間がかかる場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがあり、不動産の帰属が不明な場合
- 義務者が重病などにより登記が難しい場合
- 義務者が配偶者からの暴力で避難を強いられている場合
- 経済的に困窮し、登記費用が負担できない場合
該当しない場合でも個別の事情により、正当性が認められる場合もあります。
その際は証拠を提出し、相続人申告登記を行う必要があります。
個別の事情が正当な理由として認められるかどうか確認したい場合は、法務局や司法書士に相談が可能です。
まとめ
今回は、相続登記の義務化について、登記をしなくても過料とならないケースについて解説しました。
義務化の背景や例外ケースを理解し、過料とならないように相続手続きを行うことが重要です。
個別の事情が過料とならない正当な理由か不安な際は、司法書士に相談することをおすすめします。
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