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会社設立の際に必要になる手続きとは

発起人を決めて会社の社名、事業目的、本店所在地、資本金の額等が決定したら、会社設立をするにあたり3つの手続きが必要となります。
それが会社の定款作成、資本金の払い込み、会社設立登記申請です。
この記事ではそれぞれどのような内容の手続きになるのか、解説します。

会社のルールとなる定款を作成する

定款は、発起人全員が同意して決める会社のルールになるものです。
定款には、絶対的記載事項といって、必ず記載しなければならないものが定められています。
絶対的記載事項は以下5つの項目となり、一つでも欠けていたら定款は無効となります。

・事業の目的
・商号
・本店所在地
・資本金の額
・発起人の氏名と住所

定款は決められた書式はありませんが、紙で作成する方法と電子定款で作成する2種類があります。

定款を作成したら、公証役場で定款の認証を受けます。
定款の認証とは、作成した定款が正しいものかどうか公証人に証明してもらうことです。
これによって、原始定款(会社設立時に作成した定款)であることが公的に証明され、紛失・改ざんのリスクが避けられます。
ただし合同会社、合資会社、合名会社は定款の認証手続きは不要です。

資本金の払い込みを行う

定款の認証を受けたら、資本金の払い込みを行います。
定款の認証を受けた時点では、会社の銀行口座が作れないため、発起人個人の口座へ決められた資本金を振り込みます。

会社の設立登記を申請する際に、資本金の払い込みができていることを証明する書類を添付しなければいけません。
資本金の払い込みが分かるページと通帳の名義人・口座番号が分かるページをコピーします。

そして資本金が払い込まれたことを証明する払込証明書を作成します。
払込証明書には以下の事項を記載します。

・日付
・払込金額の総額
・払込があった株数
・会社の本店所在地
・会社の商号
・設立時の代表取締役の氏名

法務局に会社設立登記を申請する

会社の設立登記申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局にします。
原則、資本金の払い込み後2週間以内に申請しなければいけません。

会社設立登記は、決められた書式で申請書を作成します。
申請書には以下の書類を添付します。
他にも必要な書類が出てくる場合がありますので、申請前に法務局の窓口で確認をするとよいでしょう。

・定款
・資本金の払い込みを証明する書面
・発起人の同意書と印鑑証明書
・設立時の代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・印鑑届出書(任意)

会社設立登記をするにあたっては、登録免許税が必要で、資本金の金額の1000分の7の額、この金額15万円に満たなければ15万円となります。
これを収入印紙で納めます。

会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にご相談ください

以上で述べたように、会社設立にあたってはさまざまな手続きが必要となります。
ご自身で行うことも可能ですが、スムーズに間違いなく進めるには、司法書士に依頼することをおすすめします。
会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にお気軽にご相談ください。

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