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商業登記とは商業登記と法人登記の違い
会社を経営している人やこれから会社を設立しようとしている方は、商業登記という言葉を一度は聞いたことがあると思います。
この記事では商業登記とは何か、また似たような言葉で法人登記がありますが、商業登記と法人登記がどのような点が違うか、以下で解説します。
商業登記とは何か?
商業登記とは、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)の社名や事業目的、役員の名前を記載して会社の重要事項を公示する手続きです。
会社を設立する際には、必ず商業登記を行わなければならず、本店所在地を管轄する法務局に申請をします。
会社名義の口座を開設したり、銀行から融資を受けたり、補助金の申請をしたりする場合、商業登記簿の提出が欠かせませんので、商業登記が完了しなければ事業は行えません。
新しい会社と取引をする際には、誰もがその会社が何を行っているのか、代表者はどういう人なのか気になると思います。
そうした情報は商業登記簿を取得することで分かるため、商業登記の制度が安心・安全な商取引に不可欠といえます。
商業登記と法人登記の違いは何か?
商業登記と法人登記は大きな違いは、対象となる法人が異なることです。
商業登記が会社等を対象にしているのに対し、法人登記は会社以外のさまざまな法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人)等を対象にした登記です。
商業登記と法人登記の違いは、登記の申請書式です。
例えば商業登記では商号・本店というのに対し、法人登記では名称・主たる事務所というように、記載すべき登記項目に違いがあります。
商業登記と法人登記は、変更登記にも違いがある
商業登記、法人登記ともに、登記内容に変更が生じたら、必ず変更登記を申請しなければいけませんが、変更登記の内容に若干の違いがあります。
原則、変更が生じてから2週間以内に変更登記申請をしなければならず、これを怠ると過料が科される場合があります。
<商業登記の場合>
・役員変更
・目的変更
・本店所在地・支店所在地の変更
・支店の設置
・商号変更
・資本金の増加 など
<法人登記の場合>
・事務所の新設・移転
・資産総額の変更
・理事長の就任・退任 など
会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にご相談ください
商業登記と法人登記は申請書式に違いがあるため、戸惑う方もいらっしゃると思います。
どのように申請すればいいのか分からない場合は、登記のプロである司法書士に依頼することをおすすめします。
会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にお気軽にご相談ください。
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