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商業登記(役員変更、商号・目的変更、本店移転等)商業登記(役員変更、商号・目的変更、本店移転等)
商業登記には、会社設立登記の他にさまざまな種類の登記があります。
この記事では、会社設立後に申請する可能性が高い、役員変更登記、商号・目的変更登記、本店移転登記について、どんなケースで手続きをしなければならないか、解説します。
役員変更登記
会社の役員に変更が生じた場合、役員変更登記をしなければいけません。
特に株式会社の場合、役員の任期を決めなければならないため、必ず生じる変更登記です。
役員の任期満了から2週間以内に登記申請をする必要があり、これを怠ると過料が科される場合があります。
任期満了に伴って役員全員が再任し、役員のメンバーが変わらなくても変更登記が必要です。
登録免許税は、資本金が1億円以上の会社は3万円、1億円以下の会社は1万円です。
商号・目的変更登記
会社の商号や目的を変更した場合、商号変更登記と目的変更登記をしなければいけません。
会社設立後、経営が軌道に乗り、新規事業を立ち上げる場合に商号変更や目的変更が生じる場合が多いです。
その際には定款の変更も求められます。
商号変更と目的変更は別の登記申請となるため、登録免許税はそれぞれ3万円かかります。
ただし同時に申請すれば、通常6万円かかるところを3万円ですませることができます。
本店移転登記
会社の本店を移転した場合、本店移転登記が必要となります。
本店移転が生じてから2週間以内に登記申請をしなければいけません。
本店移転は、2つのケースが考えられます。
1つは、これまでの本店所在地を管轄する法務局と同一管轄区域内に移転するケース、もう一つは他の法務局の管轄区域に移転するケースです。
これまでと同じ法務局の管轄内であれば、1件の申請書で本店移転登記の手続きができます。
他の法務局の管轄区域に移転する場合は、2件分の申請書を作成しなければいけません。
ただし旧本店所在地を管轄する法務局に提出すれば、新本店所在地を管轄する法務局に申請書を送付してくれます。
登録免許税は、同一の管轄区域であれば3万円、管轄区域外に本店移転する場合は、6万円となります。
会社設立(商業登記)は、司法書士河内幸治事務所にご相談ください
今回は、役員変更登記、商号・目的変更登記、本店移転登記について解説しましたが、その他にも支店の設置や廃止、取締役会・監査役会の設置・廃止などが生じた場合は、変更登記が必要となります。
変更登記をしなければならないかどうか、判断に困っている場合は、お気軽に一度司法書士河内幸治事務所にご相談ください。
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