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相続登記をしないことで起きる問題

相続登記は、令和6年4月1日より、義務化された手続きです。
これまでは任意の手続きとされてきましたが、上記年月日以降は必須の手続きとなります。
ここでは、相続登記をしないとどのような問題が起きるのか、分かりやすく解説していきます。

相続登記について

相続登記とは、相続に伴う所有権移転の登記をする手続きです。
相続が開始すると、被相続人(故人)が生前有していた権利義務の一切について、相続人が引き継ぐことになります。
土地や建物といった不動産も、遺産相続によって相続人に承継されます。
不動産の所有権を取得した相続人は、「その所有権の取得を知った日から3年以内に」相続登記をしなければなりません。
また、遺産分割により不動産を取得した相続人は、「遺産分割が成立した日から3年以内に」相続登記をする必要があります。
もし、3年以内に相続登記を行う義務を怠った場合、それに「正当な理由」がなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続登記をしないとどのような問題が起こるのか

相続登記をしないと、どのような問題が起きるのでしょうか。
先ほども確認したように、令和6年4月1日より、相続登記は義務化され、この手続きを正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
つまり、相続登記をしないと、過料が科せられる可能性があるのです。

相続登記をしないことで起きる問題としては、まず権利関係が複雑になるという点が挙げられます。
相続登記をせずに放置していると、一度不動産を取得した相続人が死亡して、さらなる相続が生じ、どんどん権利関係が複雑化していきます。
関係者となる相続人が増えるほど、遺産分割はまとまりにくくなり、相続人間でのトラブルにつながります。
また、不動産の売却をするには、相続登記が必要であるため、相続登記をしないと不動産の処分に困ってしまいます。
相続登記をするには申請にあたって書類の作成や必要書類を揃える作業が必要で、なおかつ、申請をしてから完了までにも時間がかかります。
せっかく買い手が見つかったにもかかわらず、すぐに売却ができないという事態になってしまう恐れもあります。

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