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遺言書による相続登記の方法
相続登記とは、相続に伴って不動産の所有権が移転するにつき、登記手続きを行うことをいいます。
相続登記には、法定相続割合によるもの、遺産分割によるもの、遺言によるものがあります。
ここでは、遺言(遺言書)による相続登記の方法について、分かりやすく解説していきます。
遺言書について
遺言書とは、遺言者が、自身が将来死亡して相続が開始した場合に備えて、生前のうちに、相続などについて意思表示をしたものをいいます。
遺言書には、3つの形式があり、それぞれ自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といいます。
遺言書は必ず作成しなければならないものではないため、遺言書がある場合とない場合とで、必要となる相続手続きが違ってくるのです。
遺言書に基づく相続登記の方法について
前述のとおり、相続に先立って遺言書は必ず作成するものではないので、遺言書がない場合もあり得ます。
遺言書がない場合には、遺産分割による相続登記や、法定相続割合による相続登記を行います。
遺言書がある場合には、原則としてその遺言に沿って、遺言通りに相続登記を行うことになります。
相続登記は、これまで任意の手続きとされてきましたが、令和6年4月1日より、手続きが義務化され、必ず行うべきものとなりました。
相続に伴い、相続人が不動産(土地や建物)を取得する場合には、避けて通れない手続きですので、きちんと確認しておくことが大切です。
相続登記を行うには、法務局に登記申請をすることになります。
まず、登記申請をする前に、公正証書遺言と、自筆証書遺言のうち遺言書保管制度を利用したものを除き、遺言書は家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。
また、登記申請書を作成し、戸籍謄本や固定資産税評価証明書といった必要書類を準備することとなります。
遺言書による相続登記は、遺産分割や法定相続割合による相続登記と比べて、必要書類が少なく済む場合が多いです。
例えば、戸籍謄本は、被相続人(故人)の死亡時の戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得すればよく、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本すべてを準備する必要はありません。
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