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遺言執行者がいる場合の遺贈による不動産登記手続き

遺言による遺贈で不動産を引き継いだ際には、法務局での不動産登記手続きが必要です。
遺言執行者がいる場合はご自身だけで単独で進めることはできず、特有のルールがあります。
本記事では、遺言執行者がいる場合の遺贈による不動産登記手続きについて解説します。

遺言執行者がいる場合の遺贈による不動産登記手続きとは

遺言によって不動産を譲り受ける遺贈の登記は、原則として受け取る方が単独で進めることはできません。
特に遺言執行者が指定されているケースでは、その遺言執行者と不動産を受け取る方が共同で名義変更の申請を行う必要があります。
法律上の役割としては、不動産を受け取る方が登記権利者、遺言執行者が登記義務者となり、お互いに協力して手続きを進めます。
そのため、まずは遺言執行者へ速やかに連絡を取り、手続きの進め方について事前の合意を形成することが大切です。
とえ遺言執行者が手続きに非協力的な場合であっても、受取人が勝手に単独で名義を変更することは認められていません。

法務局へ提出する添付書類の種類

遺言執行者がいる場合の遺贈による不動産登記手続きにおいて、法務局へ提出する主な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の遺言書の原本
  • 被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本
  • 遺言執行者の就任承諾書
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 不動産を受け取る方の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書

遺言執行者との間で手続きを進める合意ができた後は、これらの書類を漏れなく集める必要があります。
遺言執行者の権限は遺言者が亡くなった時点で初めて効力を持つため、指定された本人が任務を引き受けたことを示す就任承諾書に加えて、遺言書の効力が発生したことを証明する戸籍謄本などが求められます。
また、遺言執行者の印鑑証明書は発行から3か月以内という有効期限が定められているため、取得するタイミングには注意が必要です。

法務局に対する不動産登記申請の手順

すべての書類が手元に揃った後は、対象となる不動産の所在地を管轄している法務局へ登記申請書を提出します。
この申請書には不動産の正確な情報や申請者の情報を記載し、登録免許税という税金を計算して納付します。
税金の計算を誤ると受理されないおそれがあるため、評価証明書をもとに正確な金額を算出することが大切です。
提出した書類は法務局の担当者によって厳密に審査され、問題がなければ数週間程度で名義変更の手続きが完了します。

まとめ

遺言執行者がいる場合の遺贈による登記手続きは、ご自身だけで進めることはできず共同で申請を行います。
また通常の相続とは異なり遺言執行者の印鑑証明書などが必要となるため、書類の準備には注意が必要です。
遺贈による不動産登記手続きについて不安や疑問がある場合には、お気軽に司法書士へご相談ください。

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